2016年6月19日に改正公職選挙法が施行され、選挙権が、満18歳以上の人へと引き下げられました。
ちょうど、息子が10月に誕生日を迎えて18歳になるので、選挙権があるかないか微妙なところ。
選挙権っていつからもらえることになるの?ということで調べてみました。
18歳って言ったら、車の免許が取れるようになったり、結婚できるようになったりっていうのは知ってたけど、
他に18歳からできることってどんなことがあるんでしょうか?
いい機会なので一緒に調べてみました。
18歳からできること 18歳の選挙権はいつから?
18歳の選挙権はいつから?
高校3年生の息子ですが、既に18歳になっている人とまだ17歳の人が当然います。
選挙権については、選挙日に18歳になっている人?10月に18歳になる人?公示日に18歳になっている人????
なんでも、選挙日の次の日が18歳の誕生日の人は17歳で投票することができるのです!!
実は、息子の誕生日は10月23日なので、10月22日選挙の日には17歳なのですが、
選挙の票が送られてきたのです。
なんで?と思って調べてみると、
誕生日の前日の午前0時から満18歳とされるようです。
ただ、期日前投票はまだ18歳になっていないということで、出来ないそうです。
期日前投票はできませんでしたが、不在者投票は無事にできました
では、18歳からできることってどんなことがあるのでしょうか
18歳からできることって
成人年齢が20歳から18歳にという動きです。早ければ2020年にも成人年齢が18歳になるかもしれません
それによって、18歳になってできることが変わってきますが、
現状で18歳からできることをチェックしてみました。
未成年でも結婚できるようになる
結婚は現在の民法では、親の同意を得られれば
男性が18歳、女性が16歳で結婚できます。
親といえば、両親の同意というイメージですが、
父母どちらかの同意があれば結婚できるんです。
両親がいない場合は承諾は不要です。
成人年齢が20歳から18歳になれば、男女とも18歳を過ぎたら親の同意がなくても結婚できるようになる見込みです。
運転免許をとれるようになる
男子にとっては、一番大きなポイントはここかもしれませんね。
普通自動車などの運転免許、大型船舶、1級小型船舶、事業用飛行機・ヘリコプターなどの操縦免許を取得できるようになります。
高校生の場合は、学校によって長期休業中だけとか、11月以降等決まっていると思いますので、こちらもチェックしておきましょう。
車は『走る凶器』なので、一歩間違えれば『殺人者』になることもありますので、くれぐれも肝に銘じて免許取得しましょう。
資格を取れる
ボイラー技士、毒劇物取扱責任者など、危険性のある業務の資格も取れようになります。
契約を結べるようになる
契約18歳になるとクレジットカードも持てるようになります。
ただし、高校生を除く18歳以上で申込みが可能となっています。
もちろん、未成年には「親権者の同意が必要!」の条件がつきますが、いろんな契約が可能になるということは、自分で判断する力や責任感もしっかり持ちましょう
深夜の労働ができるようになる
深夜の労働(夜22時~朝5時)が許されます。
R-18指定など成人映画などが見ることができます
レンタルビデオ屋さんのアダルトコーナーに行くことができるようになります。
「R-18」指定の映像作品(成人映画)や、いわゆる「エロ本」「エロゲー」も買えます。
パチンコ・雀荘など、風俗営業店でも遊べることができます。
死刑の判決も
犯罪を犯した年齢が18歳以上なら死刑にすることができます
日本で死刑を科しうる最低年齢。
18歳と19歳を少年法の保護の対象から外すことが妥当かどうかなどの、議論が始まっています。
18歳からできることや18歳の選挙権についてのまとめ
いかがですか?18歳は子供か大人か?という部分はありますが
選挙権が18歳からに変更されて、18歳成人の流れがより進んでいく感じがします。
他にも、成人献血ができるようになる。といったことなどもあります。
選挙権が、選挙日の次の日の誕生日の人まであることや結婚もどちらかの親が賛成ならできると、案外身近なのに、初耳のこともありました。
ただ、子供の不祥事は親の責任という部分は当然続いていきますので、
18歳を機に、出来ることが増えることは責任が増えることということを再度親子で話し合っておきたいですね。