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相続税 配偶者控除は申告しないとダメなの?1億6000万円もないけど必要なの?

相続税の法律が変わって相続税がかかる方も当然増えています。

税制の変わる前の2014年では4.4%が、

2015年には3.6%増えて、8.0%にあがっています。

東京都に限定すると、相続税のかかる方は12.7%でした。前年の7.5%から5.2%増加しています。

相続税がかかるのは、20人に1人から10人に1人となっているんです。

でも、うちは、そんな大した財産もないし、確か配偶者控除が使える

1億6000万円以下だから、大丈夫

と思っている方も多いと思います。

確かに、配偶者控除があるので、相続税がかからないケースが多いです。

配偶者で相続税が課税対象になるのは、全体の1%程度ということも聞いたことはあります。

が、注意して欲しいのが、申告しないと配偶者控除の特例は受けられないんです。

一般的な相続税の申告なら、自分で出来る場合もありますので、しっかり申告しておきましょう。

相続税 配偶者控除は申告しないとダメなの?1億6000万円もないけど必要なの?

まず、相続税の申告は

相続する財産の金額が、基礎控除額を下回っているなら、申告はしなくて大丈夫です。

相続税は一定の金額以上の財産をもった人にだけ課税される税金なんです。

相続税 基礎控除額って

基礎控除の金額は、3000万 + ( 法定相続人1人当たり * 600万 ) という算式で計算します。

たとえば、法定相続人が4人の場合3000万円+600万円*4人=5400万円ということです。

相続額が5400万円以下の場合は申告しなくて大丈夫ということです。

残された遺産の時価を集計して計算しますので、不動産の時価や株価については注意してください。

実際に相続税を納めなければならないのは、基礎控除額を上回る遺産がある場合だけなので、申告もその場合は必要になります。

相続税の申告

相続税の申告って聞くだけでむつかしそうと思われるかもしれませんが、

相続財産は、
土地と、現金/預貯金等の2つが多くを占めています。

他には、有価証券、家屋、その他と続きます。

土地と家屋、有価証券、現金/預貯金等だけなら申告もむつかしくありません。

わからないことがあったときは、地方自治体や弁護士会などでも無料の法律相談会を行なっていますから、それを利用しましょう。

また、申告書の書き方や控除額の計算方法は、税務署の窓口で相談することができます。

税務署でも相談に乗ってくれますし、むつかしそうなら、税理士さんに頼むようにとアドバイスもしてくれます。

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相続税の配偶者控除 1億6000万円って

遺産から基礎控除額やお葬式の費用などを除いても、それ以上になる場合、配偶者控除などをうまく利用したいですね。

相続税の配偶者控除は課税価格ベースで1億6000万円か法定相続分までに相当する税額が控除されます。

相続税の配偶者控除を設けられているのは、

  • 残された配偶者の今後の生活のため
  • 夫婦の財産は、そもそも、夫婦で協力して築き上げたもの

といった理由から設けられています。

相続税の配偶者控除の条件

ここで言う配偶者は婚姻届を出して戸籍を入れている夫婦を指します。戸籍を入れていない事実婚や内縁関係の場合は対象となりません。

相続税の申告書を申告期限までに税務署に提出
※申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です

相続税の申告の際には遺産分割協議書の写しなどを添付する必要がありますから、その前に他の相続人と遺産分割の話し合いがついている必要があります。

相続税 配偶者控除の落とし穴

1億6000万円の相続というと結構限られた方になりますね。

これくらい相続財産がある方の場合は、お願いしている税理士さんなどもいると思いますが

1次相続・2次相続と続く、2次相続で相続税が多くかかる可能性があります。

例えば父親が死んだ後、配偶者控除で母親が相続した遺産をあまり使わずに、母親が死ぬと、

配偶者控除もないし、相続人も一人少ないので、相続税が多くかかる可能性があるため、

相続財産が多い場合は、父親死亡時、なるべく配偶者控除を使わない考え方も必要です。

相続税 法的相続人って

民法によって定められた相続人のことを、一般に〝法定相続人〟と呼んでいます。

配偶者は必ず相続人になります。

子どもがいれば子どもと配偶者

⇒1:1 ※子供が複数の場合は子供の分の1/2を複数で分ける

子どもがなく父母(直系尊属)がいれば父母と配偶者

⇒1:2 ※父母は1/3を1:1で分ける(1/6になる)

子どもも孫もなく父母、祖父母など直系尊属もすでにいなければ、兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹が亡くなっているときは甥・姪

⇒兄弟姉妹(甥・姪)と配偶者が、1:3で分ける。兄弟姉妹が複数の場合は1/4を複数で等分する。

が相続人になります。

相続税 配偶者控除についてのまとめ

相続税の配偶者控除について、申請が必要な場合など、説明しましたが、わかっていただけましたか?

税制が変わって、相続税に関係する方も多くなりました。

相続税の申告をしないといけないのは、基礎控除額を上回る相続が発生した場合。

配偶者控除を使う場合は申告をしないと、後で相続税を請求されることになる。

ご両親の場合は、1次相続よりも2次相続の時が相続人も減って大変なので、それを考慮して配偶者控除を利用する。

といった点に頭に置いて、税務署や専門家の方に相談しましょう。

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