相続税対策に生命保険を
という言葉は、よく聞きます。
生命保険は相続税対策の基本と言ってもいいと思います。
相続税の法律が変わって
遺産にかかる基礎控除額が引き下げられ、相続税がかかる方も増えていますが、生命保険をうまく利用することで、申告しなくてもよくなるケースもありますので、相続税対策の生命保険についてチェックしてみてください。
相続税の生命保険の非課税枠500万円って
相続税の生命保険の非課税枠についてご説明します。
相続税の生命保険の非課税枠
生命保険会社に保険料を支払う人と、死亡したときに保険金や給付金が支払われる被保険者が同じ場合には死亡保険金の全額が「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
が、
500万円×法定相続人の数までが非課税なので、この枠内なら申告なしで相続財産総額に算入しなくて済みます。
手持ちの現金の一部を生命保険に掛けることで相続財産の総額を減らすことができるのです。
相続税の申告が必要な場合
相続税の基礎控除額以上の財産があるかどうかの判定をします。
基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人数)を超える場合には相続税の申告が必要になります。
小規模宅地等の特例による評価減や配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告が必要になりますので注意いてください。
⇒相続税 配偶者控除は申告しないとダメなの?1億6000万円?についてはこちらをご覧ください
最初に説明した、生命保険の場合は生命保険の非課税枠を使って、基礎控除額以内に収まれば、申告は要りません。
つまり、相続税については何もする必要がありません。
基礎控除以内におさまるということを、わざわざ税務署に書面で提出する必要もありません。
ということなので、遺産が少しある場合は、生命保険を使うのが基本になるんです。
ただし、相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産は相続税の対象になりますので注意してください。
相続税の生命保険の非課税枠を具体的に見てみましょう
せっかく両親が築いた財産を守り子孫に受け継ぐために生命保険は上手に利用したほうがいいです
例えば、Aさんと、Bさんの2人を例に生命保険の非課税枠についてみてみましょう
Aさんも、Bさんも、法定相続人は奥さんと2人の子供になります。
財産から、お葬式代などを引いて残った遺産が5500万円とします。
基礎控除はどちらも、
3000万円+600*3=4800万円になります。
生命保険の非課税枠を使った Aさんの場合
5500万円のうち、2000万円は生命保険から
3500万円+生命保険2000万円-生命保険の非課税枠1500万円=4000万円
4000万円<4800万円ということで、申告は不要です。
生命保険の非課税枠を使った Bさんの場合
5500万円のうち、500万円は生命保険から
5000万円+生命保険500万円-生命保険の非課税枠500(枠は1500までありますが使えるのはこれだけ)万円=5000万円
5000万円>4800万円ということで、申告が必要になります。
200万円でもオーバーすれば申告書や必要書類を揃えて申告しないといけません。
こういった手続きは苦手だからということで税理士さんに頼むと、相続税+税理士費用が必要になってきます。
奥さんの配偶者控除を使えば、相続税はかかりませんが、申告は必要です。
いかがですか?同じ金額でも、こんなに違ってくるんです。
相続税の生命保険の非課税枠で気をつけたいことは
相続税対策で、生命保険が有効なのはわかっていただけたと思います。
ということで、生命保険を相続税の節税に使おうと思っている方は、
生命保険は契約形態によって死亡保険金の課税の種類が変わってくるので注意しておきましょう。
生命保険で相続税に関わってくるのは、保険金負担者が被保険者で、受け取り人が相続人の場合だけなので注意しましょう。
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | かかる税金の種類 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
妻 | 夫 | 子供 | 贈与税 |
相続税対策に生命保険がオススメな理由
相続税の生命保険の非課税枠の例でもわかっていただいたと思いますが、生命保険を利用することで申告の必要がなくなることもあります。
申告する必要がなくなるのは大きなメリットです。
また、生命保険の非課税枠を使っても、相続税の基礎控除を超えて申告が必要になった場合にも、メリットがあります。
納税資金対策
相続は突然やってきます。それに伴って、多額の相続税を納付しなければならない。という事態が発生します。が、遺産のほとんどは不動産で現金は少ないというケースは多々あります。このために生命保険を利用できます。人が突然死亡したことにより突然現金が入ってくるのが生命保険なのです。
相続対策・相続税対策をしっかりして、残すほうも残されるほうも幸せになれるようにしましょう。
View Comments (2)
わかりやすい説明ありがとうございます。
例えば相続財産が基礎控除以下であるが、生命保険の額が非課税額を超える場合には、課税対象となるのでしょうか。
具体例:
相続財産 500万円
生命保険 2000万円 (受取人 配偶者、子供2名=計3名)
合計で資産額は3500万円なので基礎控除内となり、相続税の対象にならないと理解して良いでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
相続税は基礎控除まではかかりません。
基礎控除の金額は
3000万 + (相続人の人数 × 600万)
で計算しますので、
受取人が配偶者、子供2名=計3名の場合4800万円となります。
4800万円までは相続税はかかりません。
生命保険非課税枠の500万円×法定相続人の人数の1500万円がプラスされますので
4800+1500=6300万円まで相続税はかかりません。
更に
配偶者が相続人の場合は、1億6000万円を非課税枠に含めることが可能です。