二世帯住宅の相続のトラブルって案外多いのご存知ですか?
相続 トラブルっていうと、ドラマでよく見る財産がたくさんある資産家の話のように思いますが
兄弟がいる場合の二世帯住宅は相続のトラブルの元なので注意しましょう

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二世帯住宅の相続 トラブルって

親世帯と子世帯が同居する住宅を二世帯住宅と呼びますが
相続税対策もあり、また注目が集まっているようです

相続対策といえば、節税対策が主な内容になるから自分は関係ないと思っている方が多いですが、今住んでいる土地や家をどうするか?そんな身近な財産でも、うまく残さないと後で争いの種になります。その家が2世帯住宅で、兄弟のうち誰かが一緒に住んでいたらますますややこしいことになり、親と同居していた子供の住むところがなくなるなんてことになりかねません。
うちの子たちに限って大丈夫なんて思わずに、将来揉めることのないようにするのも老い支度の大事なポイントなんです

二世帯住宅の相続の兄弟とのトラブルって

例えば、両親が3人兄弟の長男家族と自分たちの土地に二世帯住宅を建てるとします。
土地は両親名義、4,000万円掛かる建築資金は折半で負担するとします。
年老いてきた両親の世話はほぼ長男家族がしていても、両親が亡くなった後の遺産分割で問題が起こります
片親が生きている間は問題は表面化しませんが、両親ともになくなった場合
土地と建物の半分の権利が3人兄弟の共有になります
住んでいる長男に対して共有物分割の請求が起こされると
長男は土地と建物の半分の価値を3等分相当分を他の兄弟に分けないといけないことになります

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そうなると、今まで親を世話していたことや、2世帯住宅にすることで割高になった建築資金当の考慮なく、その時の時価で請求されるます。長男家族は住んでいる家土地を売って払わないといけないことになります
さらに、二世帯住宅は特殊なので賃貸に出すこともむつかしいですし、売却もしにくいといわれています

これがよくある二世帯住宅の相続の兄弟とのトラブルです

二世帯住宅の相続のトラブルを回避するには

二世帯住宅を建てる場合には、他の子供たちに、相続時にどのような財産を遺してあげられるのかきちんと話をして、事前に了解を取っておくことが必要です。
相続のトラブルを回避するには、ある程度のまとまった現金がある場合には、相続時精算課税制度を利用して、他の兄弟に、現金を生前贈与しておくことも有効です。その条件として自宅の土地建物を、将来は長男に相続させることを話し、納得してもらっておくわけです。もし生前贈与が嫌な場合は、遺言書なども有効です。専門家に相談しておきましょう

他の兄弟に贈与できるような財産がない場合には、二世帯住宅はあきらめた方がいいのかもしれません。自分たちの死後は、その土地建物を売却して仲良く子供たちで分けられるようにしておいた方が、家族みんなが変な気を使わなくていいかもしれません

⇒二世帯住宅の解消についてはこちら

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